政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党小沢一郎被告人に、東京地裁は4月26日無罪判決を言い渡した。
東京世田谷区の土地を資金管理団体 陸山会が購入した際に、政治資金収支報告書に収入として記載せず、土地代金の支出も収支報告書に遅らせて記載したことに、元秘書らと共謀したかが争点だった。
有罪か無罪かは、秘書らの行為を小沢被告人が認識していたか否かに係り、これにより共謀共同正犯の成立の有無が判断された。
判決は無罪だが、その内容は「シロ」ではなく、「クロ」とは断定出来ないための「灰色」だった。
判決文から判断の要素を抜き出すと。
小沢被告人が認識していたと思われる根拠 「クロ」
・秘書らは小沢被告人の意向に反する事務処理をすることはできない
・小沢被告人は秘書らの行為を止めることができる立場にあり、小沢被告人の了承を受けた上で収支報告書の虚偽記入、不記載に及んでいると認められる
・ 小沢被告人の政治的立場や金額の大きい経済的利害にかかわるような重要な事項については、秘書は自ら判断できるはずがなく、無断で実行することはできないはずであり、小沢被告人に報告し、その了承の下で実行しなければ不自然
・4億円もの巨額の貸し付けを受けて債務者となる経済的負担を求めるのであるから、取引の概要程度は、小沢被告人に理解してもらうことは当然
・ 秘書の裁量であるとして何の説明もせず、署名をもらうことなどはあり得ないこと
・巨額の経済的負担を求める取引である上、年に464万円もの金利負担も発生するのであるから、小沢被告人が秘書に任せた裁量の範囲を超えているのは明らか
・小沢被告人の了解を得なければ進められないはずと疑うことも考えられなくない
しかしながら、
有罪と断定できなかった根拠 「灰色」
・石川(議員)が被告に説明した直接証拠はない
・不動産会社との交渉などには関心がないこともある
・石川(議員)から報告を受けず、認識していなかった可能性がある
・簿外処理方針を認識していた直接証拠はない
・十分な立証がされたとは認められない
以上の様に、小沢被告人が秘書らの行為を認識しており「クロ」と思われる根拠に対して、有罪としなかった理由は、 “ 直接証拠がない ” “ (認識していなかった)可能性がある ” “ (関心がない)こともある ” など、
有罪を完全に否定しているのではなく、「シロ」ではないが「クロ」とまでは断定できず、 「灰色」としたからである。
民事裁判とは異なり、刑事裁判の場合「疑わしきは被告人の利益に」となり、「灰色」の場合は「シロ」の判決を出さざるを得ない。
暴力団でも組員の犯行を組長が何処まで拘わっていたか証明するのは難しい。
暴力団には組織犯罪処罰法が適用されるが、政治家にはそれもない。
一般人の感覚では、「クロ」「有罪」なのだが、小沢一郎被告人は証拠を掴ませず完全犯罪に成功したということなのだろう。
この先控訴するかは現時点で不明だが、直接証拠がない中、状況証拠を積み重ねて不正に立ち向かった検察官役の指定弁護士の皆様には「ご苦労様でした」と、労をねぎらいたい。 参照:産経
[参考]
ksuzuki.iza.ne.jp/blog/entry/1872836/
「推定無罪」を身内 小沢一郎氏に援用する呆れた民主党
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